本文へスキップ

神奈川で 遺産相続手続き 遺言書の作成でお困りの方を対象とする相続遺言専門のサイトです。

電話受付 平日9:00〜18:00TEL.045-594-7077

専用フォーム受付 24時間・土日祝日対応

相続・遺言書とは

HOME ≫ 相続・遺言書とは

相続とは 


相続登記とは?

相続登記とは、不動産の名義人が亡くなった場合に、相続人などへ
不動産の名義を移す手続きのことをいいます。
では、なぜ名義変更(相続登記)をしておくべきなのでしょうか?
相続登記が必要なものとして最も典型的なパターンである、土地を売却するケースで考えてみましょう。

「土地を売却してしまうのだから、わざわざ相続人に名義変更する必要はないのでは?」と考える方がいらっしゃるかもしれませんが、答えはノーです。
まず、その土地を売ろうと考えている人が自分のものであるということを公的に証明しなければなりません。
「私が土地を相続したんだから私の土地に決まっているだろう!」
とどんなに言い張ったところで周りからは本当にあなたの土地かわからないのです。

そこで、公的に証明するために、土地の登記簿謄本の所有者欄を自分の名前へ書き換えること(相続登記)によって自分の土地であるということを周知させるのです。
この相続登記をすることによってはじめて土地を売却することができるようになるというわけです。
よって、相続登記をしないまま土地を売ることは不可能ですから、相続した不動産を売りたいと思った場合は必ず相続登記を検討していかなければならないのです。


では、売却予定はないから相続登記はしなくていいのか?
これもまた答えはノーです。
以下に、相続登記を放置したことにより生じる問題をまとめました。
  1. 相続登記をしないと不動産を売ることができない。
  2. 更に相続が発生して相続人が増加。これにより相続関係が複雑化し、話合いや手続きが難しくなります。
  3. 遺産分割協議をしたにも関わらず相続登記をしなかったため、後に不満が生じた相続人が協力してくれず相続登記ができなくなる。


このように、事前にトラブルを回避するためにも、不動産を相続したときは、なるべく早く相続登記をしておくことようにしましょう。

また、相続登記に必要な書類を集めたり遺産分割協議書などを作成するには、ある程度の時間と法律的な知識も必要としますので、相続に特化した当事務所にご相談していただければ親切丁寧に対応いたします。


相続登記サポートへ


遺言書とは


遺言書作成サポート

神奈川相続遺言サポートセンター神奈川県相続遺言サポートセンター

運営:司法書士よしだ法務事務所
司法書士 吉田隼哉
神奈川県司法書士会所属
登録番号1786号

〒220-0041
横浜市西区戸部本町26−8 
オクトワール横浜戸部ビル505
TEL 045-594-7077
FAX 045-594-7078

〇アクセス
京急線「戸部駅」徒歩30秒
相鉄線「平沼橋」徒歩6分
地下鉄「高島町」徒歩5分