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神奈川で 遺産相続手続き 遺言書の作成でお困りの方を対象とする相続遺言専門のサイトです。

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 遺言書作成サポート
公正証書遺言作成プラン
遺言者が公証人の前で遺言の内容を口授し、それに基づいて公証人が遺言を作成するものです。公正証書遺言の方が確実で一般的な遺言書です。
また、証人が二人必要になりますのでご注意ください。

【料金】       8万円
        ※証人をこちらでご用意する場合は、証人一人につき1万円。
報酬以外に公証人への手数料がかかります(以下を参照)

【公証人手数料表】
遺産合計が1億円に満たない場合は、11000円加算されます。
遺言する財産の価格 公証人手数料
100万円まで 5000円
200万円まで 7000円
500万円まで 11000円
1000万円まで 17000円
3000万円まで 23000円
5000万円まで 29000円
1億円まで 43000円
3億円まで、5000万円ごとに13000円加算
10億円まで、5000万円ごとに11000円加算
10億円超は、5000万円ごとに 8000円加算

※価格を算定できない場合は、500万円とみなす。
※不動産は固定資産評価を基準に評価する。
※公証人の病院等への出張料…財産の価格が5割増になり、日当(1日4万円または4時間2万円)が加算されます。

計算例
夫が、妻へ5000万円、長男へ3000万円、次男へ1000万円の財産を相続させる公正証書遺言を作るケース。

@まず、それぞれが取得する財産の価格で計算する。
  ・妻  5000万円…29000円
  ・長男 3000万円…23000円
  ・次男 1000万円…17000円
   合計        69000円

A遺産総額が9000万円であって1億円に満たないので11000円加算します。

B69000円+11000円=80000円

以上により、8万円が公証人手数料となります。






自筆証書遺言作成プラン
遺言をする人が自分で遺言書を書いたものです。全文自筆で日付を記載し、署名押印をします。なるべく費用はかけずに遺言を残したい方、家族や親族に内緒で相談・遺言書を作成したい方、対象財産が少額で、紛争性が少ないと思われる方などは自筆証書遺言を検討してください。

【料金】        6万円

        


どちらの遺言にするか下記の表を検討材料にしてください。
ですが、当方では
一般的に利用されている公正証書遺言をオススメします。

遺言書というと作成のことばかり気にしてしまいがちですが、遺言書は作成することがゴールではありません。
遺言書は作って終わりではなく、相続が発生したときにその遺言通りの内容が実現されてはじめて意味があるのです。

自筆証書遺言の場合、せっかく作成して大事に保管していたとしても、誰からも遺言書を発見されないケースや火事や地震などにより消失してしまうことが考えられます。
それらのことを考えれば、作成するときに費用や時間はかかりますが、相続のときに手間がかからず争いになるリスクが少ない公正証書遺言がオススメです。





24時間・土日祝日対応!

【遺言書専用フォーム】専用フォーム5%割引

お名前(必須) 例)山田 太郎
住所(必須) 例)横浜市西区〇ー〇ー〇
お電話番号(必須) 例)045-123-4567
希望プラン(どちらがいいかわからなければチェック不要)
その他、ご不明点
 

 


□遺言執行者の指定
当事務所では公正証書遺言と自筆証書遺言のどちらの場合でも、当事務所の司法書士をご指定していただけます。遺言書を作成するだけでは不安な方にオススメです。
司法書士を遺言書で指定していただき、
死後の遺言執行の手続きまでサポートいたします。
【料金】    遺産総額の2%
※料金は遺言執行時に発生するものですので、遺言書作成時にはかかりません。

遺言執行者とは、遺言書の内容を確実に実行するために遺言執行に必要な一切の行為をする権利(相続財産の管理や財産分割)を持つ人のことです。
相続が紛争となるリスクを抑え、
遺言書の内容通りに確実に執行させたいのであれば、遺言書の中で遺言執行者を指定しておくことが賢明です。
預貯金や所有する不動産を特定の人に遺贈するような場合、他の相続人の方が協力してくれるとは限りません。預貯金の名義変更や不動産の名義変更などの相続手続きは、全ての相続人の協力がなければ進めていくことができません。
しかし、たとえそのような場合になったとしても、遺言執行者はこれら相続手続きを職権で行うことが出来るのです。
遺言執行者は、未成年者や破産者でなければ原則として誰でもなることができますので相続人の一人を指定することも可能です。ですが、相続人の中の一人を遺言執行者にしたことが原因でトラブルになることがありますし、指定されたものが誠実に遺言執行手続きを行わないことも考えられます。
そのようなことがないためにも、国家資格者である当センターの司法書士を遺言執行者にご指定して頂き、第三者の立場で、公正かつ確実に遺言書の内容を実現させて頂きます。

神奈川相続遺言サポートセンター神奈川県相続遺言サポートセンター

運営:司法書士よしだ法務事務所
司法書士 吉田隼哉
神奈川県司法書士会所属
登録番号1786号

〒220-0041
横浜市西区戸部本町26−8 
オクトワール横浜戸部ビル505
TEL 045-594-7077
FAX 045-594-7078

〇アクセス
京急線「戸部駅」徒歩30秒
相鉄線「平沼橋」徒歩6分
地下鉄「高島町」徒歩5分