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【料金】 8万円
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遺言する財産の価格 | 公証人手数料 |
100万円まで | 5000円 |
200万円まで | 7000円 |
500万円まで | 11000円 |
1000万円まで | 17000円 |
3000万円まで | 23000円 |
5000万円まで | 29000円 |
1億円まで | 43000円 |
3億円まで、5000万円ごとに13000円加算 | |
10億円まで、5000万円ごとに11000円加算 | |
10億円超は、5000万円ごとに 8000円加算 |
※価格を算定できない場合は、500万円とみなす。
※不動産は固定資産評価を基準に評価する。
※公証人の病院等への出張料…財産の価格が5割増になり、日当(1日4万円または4時間2万円)が加算されます。
〇計算例
夫が、妻へ5000万円、長男へ3000万円、次男へ1000万円の財産を相続させる公正証書遺言を作るケース。
@まず、それぞれが取得する財産の価格で計算する。
・妻 5000万円…29000円
・長男 3000万円…23000円
・次男 1000万円…17000円
合計 69000円
A遺産総額が9000万円であって1億円に満たないので11000円加算します。
B69000円+11000円=80000円
以上により、8万円が公証人手数料となります。
□自筆証書遺言作成プラン
遺言をする人が自分で遺言書を書いたものです。全文自筆で日付を記載し、署名押印をします。なるべく費用はかけずに遺言を残したい方、家族や親族に内緒で相談・遺言書を作成したい方、対象財産が少額で、紛争性が少ないと思われる方などは自筆証書遺言を検討してください。
【料金】 6万円 |
どちらの遺言にするか下記の表を検討材料にしてください。
ですが、当方では一般的に利用されている公正証書遺言をオススメします。
遺言書というと作成のことばかり気にしてしまいがちですが、遺言書は作成することがゴールではありません。
遺言書は作って終わりではなく、相続が発生したときにその遺言通りの内容が実現されてはじめて意味があるのです。
自筆証書遺言の場合、せっかく作成して大事に保管していたとしても、誰からも遺言書を発見されないケースや火事や地震などにより消失してしまうことが考えられます。
それらのことを考えれば、作成するときに費用や時間はかかりますが、相続のときに手間がかからず争いになるリスクが少ない公正証書遺言がオススメです。
24時間・土日祝日対応!
【遺言書専用フォーム】専用フォーム5%割引
【料金】 遺産総額の2%
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